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メリット01たくさんの複雑な手続を任せることができる
相続手続では、相続人・相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続登記など、普段は行わないような手続がたくさん必要になります。
弁護士に依頼することで、そういった慣れない複雑な手続を代わりに行ってもらえるため、手間なく適切なかたちで完了させられます。 -
メリット02相続トラブルの発生を防止しやすい
相続が発生すると、たとえば遺産の分け方などが原因で、家族や親戚同士でもめてしまうことがあります。そのうえ一度トラブルになると、感情的になってしまい、冷静に話し合うことも難しくなります。
弁護士に依頼していれば、法的観点を交えて公平な話合いがしやすくなるため、トラブルの防止に繋がります。 -
メリット03法的に有効な遺言書の作成をサポートしてもらえる
遺言書は、法律上のルールに則ったかたちで書かれていなければ、効力を発揮できずに無効になるおそれがあります。
弁護士に依頼すれば、法的に有効で、なおかつできるだけあなたの希望に沿うかたちで遺言書が作成できるよう、サポートを受けることができます。
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もちろん、相続人である依頼者の方の意向は最大限尊重いたしますので、ご安心ください。
また、生前の相続対策に関して「家族を安心させたい」、「遺産はこの人に渡したい」といった依頼者の方の想いは、弁護士が法律に則った漏れのない手続を行うことで、責任を持って形にいたします。
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- 相続手続包括プラン
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基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 55,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続代行等プラン
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基本費用 88,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 相続手続包括プラン+相続手続代行等プランのセット料金
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基本費用 44万円(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※登録免許税は実費精算です。
- ※その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 加算料金
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基本費用内で対応可能な範囲を超える相続人や口座の追加が必要な際は加算料金が発生します。
- 遺産分割
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基本費用内 追加料金 協議済相続人 3人まで 1人あたり
55,000円(税込)未協議相続人 なし 1人あたり
11万円(税込)
- 相続登記
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基本費用内 追加料金 不動産 2個まで 1個あたり
55,000円(税込)- ※土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物1戸につき1個とします。
- 名義変更等
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基本費用内 追加料金 財産 2個まで 1人あたり
33,000円(税込)非上場株式 なし 1個あたり
11万円(税込)- ※ 預貯金・証券口座は1口座につき1個、保険については1保険契約につき1個とします。
ご相談は何度でも0円
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お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月以内
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基本費用 55,000円(税込)
報酬金 66,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は11,000円(税込)を値引き
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、又は、先順位相続人全員の相続放棄から3か月を経過する日の満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合
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基本費用 11万円(税込)
報酬金 14万3,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用55,000円(税込)及び受理報酬77,000円(税込)の合計132,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
- 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合
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基本費用 19万8,000円(税込)
報酬金 23万1,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
同一の被相続人に対して複数人でご依頼 2人目以降は半額
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 「同一の被相続人に対して複数人でご依頼」の場合、2人目以降の方は基本費用99,000円(税込)及び受理報酬121,000円(税込)の合計220,000円(税込)を値引きいたします。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 相続税申告プラン
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基本費用 33万円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 相続税申告プランのうち、税理士業務(相続税申告書の作成・提出)を弁護士・税理士田島寛明個人が受任し、弁護士業務(相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図の取得・遺産分割協議書の作成)を弁護士法人AdIre法律事務所が受任いたします。
- 相続手続包括プラン+相続税申告プランのセット料金
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基本費用 50万6,000円(税込)
報酬金 遺産総額の0.33%(税込)
事務手数料 66,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※相続税申告にかかる場合 55,000円(税込)
- ※ 費用内で対応可能な相続人や財産の数には条件がございます。詳しくは加算料金をご確認ください。
- ※ 遺産総額とは、正の相続財産の合計額をいい、借入金等の債務を控除したり、小規模宅地の特例等の各種控除を適用したりする前の相続財産の総額をいいます。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 税務調査対応プラン
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基本費用 11万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき)※2回目以降発生 55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 税務調査対応プランについては、弁護士・税理士田島寛明個人が受任いたします。
- 加算料金(相続税申告)
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基本費用内 追加料金 土地 なし 1利用区分あたり
66,000円(税込)非上場株式 なし 1社あたり
16万5,000円(税込)相続人 1人 1人あたり
55,000円(税込)未分割申告後の修正申告
又は更正の請求なし 16万5,000円(税込)
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- 請求したい方
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交渉で解決の場合 調停・訴訟で解決の場合 報酬金 38万5,000円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)55万円(税込)
+
得られた経済的利益の
17.6%(税込)事務手数料 11,000円(税込) 11,000円(税込) 期日等手数料(1回につき) - 33,000円または55,000円(税込) - ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
- 請求された方
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基本費用 55万円(税込)
報酬金 得られた経済的利益の3.3%(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円または55,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
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- 家族信託
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※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
-
基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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-
基本費用 39万6,000円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
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損はさせない保証で費用の心配なし※
お悩みに合わせた明確な費用設定
※委任契約の中途にお客さま都合でご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
- 信託財産の評価額が5,000万円以下の場合
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基本費用 55万円(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が5,000万円を超え1億円以下の場合
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基本費用 評価額の1.1%(税込)
追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が1億円を超え3億円以下の場合
-
基本費用 55万円(税込)
+
評価額の0.55%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が3億円を超え10億円以下の場合
-
基本費用 121万円(税込)
+
評価額の0.33%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- 信託財産の評価額が10億円を超える場合
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基本費用 341万円(税込)
+
評価額の0.11%(税込)追加基本費用(不動産1個につき) 55,000円(税込)
事務手数料 33,000円(税込)
期日等手数料(1回につき) 33,000円(税込)
- ※ 不動産は土地1筆につき1個、建物1棟につき1個、区分所有建物専有部分1戸につき1個とします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
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遺言・遺産相続に関するご相談は
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お電話での相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
ご都合を最優先に、リラックスできる環境でお悩みをお聞かせください。
お電話でのご相談
電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
弁護士が丁寧にご相談内容をお伺いし、わかりやすくご案内いたしますのでご安心ください。
ご相談から解決までの流れ
遺言・遺産相続について
よくあるご質問
- 海外に住んでいても依頼できますか?
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追加費用が発生することはありますが、ご依頼していただくことは可能です。
- 疎遠だった親族が亡くなったとき、自分にも相続権があるか知りたいです。
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戸籍謄本をたどって、相談者の方が相続人に該当するか調べる必要があります。
ただし、場合によっては調べるべき戸籍謄本が膨大な量になることも少なくありません。
ご依頼いただければ、アディーレのほうで代わりに調査を行います。
- 疎遠の親戚に連絡したくないのですが、やり取りを任せることはできますか?
-
ご依頼いただければ、必要に応じてアディーレのほうから連絡を行います。
遺言・遺産相続に関する豆知識
- 遺産相続
遺産相続の手続は、まず被相続人が生前に所有していた財産や権利・義務を、法律で定められた相続人が引き継ぐものです。民法によって、相続人となる人物やその取り分はあらかじめ決められていますが、遺言書が用意されている場合は、その内容が基本的に優先されます。
相続を進める際には、まず遺言書の有無を確認します。もし遺言書がなかったり、すべての財産が記載されていなかった場合には、相続人同士で遺産分割協議を行い、財産の分け方を決定しなければなりません。この過程で、法定相続分よりも受け取る財産が少なくなる人が出るなど、相続内容に不満が生じて、親族間で意見が対立するケースも見受けられます。
さらに、相続には財産の調査、税額の計算や申告といった多くの手続きが必要です。これらは専門知識が求められることも多く、複雑な手続きや親族間のトラブルを避けるためには、弁護士などの専門家に早めに相談するのが安心です。
- 相続人と相続順位
被相続人が亡くなった際に、その財産を受け取る権利を持つ人を「相続人」と呼びます。通常、遺産は法律で定められた「法定相続人」が受け継ぐことになっており、その範囲や順位は民法によって明確に規定されています。
法定相続人となるのは、被相続人の配偶者と血縁関係のある親族です。配偶者は常に相続人となる一方、ほかの親族には順位が設けられています。まず第一順位は子どもなどの直系卑属、次に父母などの直系尊属が第二順位、そして第三順位として兄弟姉妹などが続きます。順位が上の親族が存在する場合、下の順位の方は相続権を持ちません。
なお、内縁関係の配偶者や法律上の手続をしていない連れ子、離婚した元配偶者、さらには叔父・叔母やいとこなどは、原則として法定相続人には含まれません。
ただしそういった人でも、被相続人に相続人がいないときは、一定の手続を行い「特別縁故者」として財産を引き継ぐことができる場合があります。
- 遺産相続の方法
相続が発生したときには、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択して手続を進める必要があります。
まず、相続放棄は、被相続人に借金などの負債が多い場合に選ばれることが多い方法です。相続放棄をすると、預貯金や不動産といったプラスの財産も、借入金などのマイナスの財産も一切継承しません。つまり、被相続人の債務を引き継ぐ心配がなくなりますが、家庭裁判所での手続を、相続が始まったことを知ってから3ヵ月以内に行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと、放棄の申立ては原則として認められません。
一方、限定承認は、受け継ぐ財産のうちプラスの分からマイナス分を差し引いたうえで、残った分だけ相続するという方法です。仮に負債の総額が財産を上回っていても、自分自身の資産を使って借金を返済する必要がないのが特徴です。ただし、限定承認の手続には、すべての相続人の合意が必要となります。
最後に、もっとも一般的なのが単純承認です。特別な手続をしない場合、通常は単純承認と見なされます。これはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産もすべて無条件で相続する方法です。財産調査を怠ると、思わぬ債務まで引き継いでしまうリスクがあるため、注意が必要です。
このように、相続が開始された際には、それぞれの選択肢の特徴やリスクをよく理解し、状況に合った方法を選ぶことが大切です。
- 遺言の種類
相続の際、遺言書が残されていれば、その内容に従って遺産が分配されるのが一般的です。遺言書には主に3つのタイプがあり、それぞれ特徴があります。
自筆証書遺言:これは遺言者本人が全文を自分で手書きして作成する遺言書です。簡単に作れるのが利点ですが、書式に不備があったり、紛失や改ざん、破棄といったトラブルのリスクがある点には注意が必要です。
公正証書遺言:公証人の立ち会いのもと、遺言者の意思に基づいて作成される遺言書です。公証役場で保管されるため、内容が改ざんされる心配がなく、遺言の有効性も高いと言えます。
秘密証書遺言:この方式は、遺言者があらかじめ作成した遺言書を封印し、その封印の存在を公証人に認証してもらうものです。遺言内容を秘密にできる反面、法的な形式に不備があると無効になる恐れもあります。
それぞれの遺言の方式には一長一短があるため、どの方法を選ぶかは自分の状況に合わせて慎重に判断しましょう。不安がある場合や、内容について悩む場合は、弁護士に相談したり作成を依頼するのも有効な選択肢です。
- 成年後見制度
成年後見制度は、認知症や精神的な障害などによって判断力が衰えた方を支援・保護するための仕組みです。判断能力が十分でないと、内容を理解しないまま不利な契約を結ばされたり、高額な買い物を強いられたりする危険性が高まります。こうした被害を防止し、本人の生活や財産を守るために、後見人が本人に代わって契約内容をチェックしたり、必要な手続を行ったりする役割を担います。
なお、成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つのタイプがあります。法定後見は、本人の判断能力がすでに低下している場合に、家庭裁判所が状況に応じて後見人を選びます。具体的には、被後見人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」という3つの区分があり、それぞれに「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。
一方、任意後見は、本人に判断力があるうちに、将来に備えて自分自身で信頼できる人(任意後見人)をあらかじめ決めて契約しておく方式です。どちらの制度も、本人の権利や財産を守るために活用されています。
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堺支店のご紹介
古くから栄え、歴史と文化が息づく街、堺市。仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥・古市古墳群は世界遺産にも登録され、多くの観光客が訪れることで有名です。 大阪市や神戸市へのアクセスがよく、ベッドタウンとしても発展していることから、多様な人々が暮らす街といえます。人の流れが多く、浮気・不倫の慰謝料問題、借金問題などご相談内容はさまざまです。 アディーレ法律事務所 堺支店には、堺市内はもちろん、周辺地域にお住まいの方にもお越しいただいています。ご自宅の近くに支店がない方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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アディーレ法律事務所 堺支店は、南海電鉄「堺東駅」北西口より徒歩1分。大通り沿いの「三共堺東ビル」の7階にあります。堺東駅周辺のタイムズ24であれば、無料で利用できるサービス券のお渡しが可能ですので、お車でお越しの方もご安心ください。 また、小さなお子さま連れの方でも安心してご相談いただけるよう、キッズスペースをご用意。ご相談の際は個室でお話を伺うため、周囲を気にする必要はありません。 堺東駅周辺には商業施設も多く、お買い物のついでにもお立ち寄りいただけます。 ご相談いただきやすい環境を整えておりますので、何かお困りごとがあれば、お気軽にご相談ください。