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離婚問題の知識と法律
一時の感情に任せて離婚届を提出してしまい、あとになって「こんなはずでは…」と思っても手遅れです。後悔しない離婚のために必要な、離婚の基礎知識や法律についてご案内します。
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メリット
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01
夫婦のご事情をふまえたアドバイスがもらえる
離婚に至るまでの経緯や、話合いの状況は夫婦によってさまざまです。そのため、「誰にも打ち明けられない」「誰に相談すべきかわからない」とお悩みの方は少なくありません。弁護士に依頼すれば、相手から提示された条件が適切なのか、あなたがどんな権利を主張できるのかなど、ご事情に応じたアドバイスを受けられます。お金の問題(財産分与・慰謝料など)やお子さまの問題(親権・養育費など)について、納得のいく条件で解決できるようサポートしてもらえるため、安心です。 -
02
配偶者との話合いを任せられる
離婚には配偶者との話合いで合意する必要がありますが、感情的になってしまい、なかなか話が進まないことはよくあります。なかには、配偶者からDVやモラハラを受けていて、話合い自体が難しいケースもあるでしょう。弁護士であれば、あなたの代わりに配偶者と交渉することが可能です。法的知識に基づいて冷静に交渉することで、話合いをスムーズかつ有利に進められる可能性も高まるでしょう。 -
03
時間的・精神的な負担を軽減できる
離婚の話合いは、想像以上に時間がかかり、精神的なストレスも大きいものです。話合いでまとまらず調停や裁判に発展してしまうと、さらに労力がかかってしまいます。弁護士に依頼すれば、話合いで解決できるよう交渉を進めてもらえます。万が一、調停・裁判に発展した場合も対応を任せられるため、時間的・精神的な負担を大きく減らせるでしょう。
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「家事や育児で手が離せない」「誰にもに知られずに相談したい」お電話・オンラインでの相談ができるアディーレなら、そんな心配はいりません。
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電話一本で完結するため、どなたさまでもお気軽にご利用いただけます。
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相談から解決までの流れ
お仕事や家事・育児で忙しい方も、お電話(フリーダイヤル)やオンラインで気軽にご相談いただけます。
話合いの回数や流れは状況によっても変わってきます。
- ※ 話合いでは解決せず、離婚調停や離婚訴訟に進むケースもあります。

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離婚のご相談でよくある質問
- 配偶者の同意なく離婚届を提出してもいいですか?
- 配偶者の同意なく離婚届を提出しても、離婚は無効となります。また、そのような行為は有印私文書偽造罪・同行使罪・公正証書原本不実記載罪などに問われたり、相手方から損害賠償を請求されたりするおそれもあります。
- 夫が離婚に応じてくれません。どうすればよいですか?
- 夫婦間での話合いが難しければ、弁護士に交渉を任せることも一つの手段です。相手がまったく応じない場合や、交渉が難航する場合には、離婚調停の申立てを検討することになります。
- 子どもが成人するまできちんと養育費を支払ってもらうにはどうすればよいですか?
- 養育費を取り決める際に、合意内容を書面にまとめたうえで公正証書として作成しておきましょう。公正証書があれば、将来養育費が不払いになった場合も、スピーディーに元配偶者の給与などを差し押さえる手続ができます。また、面会交流などで子どもへの愛情を持ち続けてもらえるような状況を作ることも大切です。
離婚問題の弁護士費用
- ご相談 60分ごと5,500円
※「婚姻費用単独プラン」、「養育費あんしん受取りプラン つなぐ」のご相談は無料 - 成果のない場合(※)
基本費用・事務手数料 全額返金 - お悩みに合わせた 各種プランあり
アディーレ法律事務所では、お客さまが費用面で不安を感じないよう、ご依頼内容に応じて弁護士費用を明確に設定。
離婚したい方をトータルサポートする基本的な「ベーシックプラン」に加え、「婚姻費用単独プラン」や、「養育費単独プラン」、「離婚バックアッププラン」など、お悩みに合わせた各種プランをご用意しております。
- ※ 成果のない場合とは、離婚問題自体の解決も離婚問題に付随するその他の委任目的の解決もできなかった場合を指します。また、「離婚問題自体の解決ができなかった場合」の内容は、立場により異なります。
離婚を希望または許容されるお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「離婚が成立しなかった場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で夫婦関係の継続を選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
離婚請求を拒否したいお客さま
このときの「離婚問題自体の解決ができなかった場合」とは、「相手方の離婚請求が、裁判上認容された場合」を指します。ただし、受任後にお客さまの意思で離婚に応じることを選択された場合には、これにあたりませんのでご注意ください。
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離婚に関する豆知識
- 協議離婚
協議離婚は、夫婦間の話合いで離婚条件を取り決め離婚する方法です。子どもの親権や養育費、財産分与などの離婚条件を話合い、合意ができれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。
協議離婚は、裁判所を通した離婚方法(調停離婚、審判離婚、裁判離婚)と比べて負担が少なく、離婚理由も問われません。
うまく話合いを進められれば、柔軟かつ早期の解決も期待できます。ただし、話合いがこじれてしまうと問題が長期化するおそれもあるため注意が必要です。夫婦間で話し合うのが難しい場合、弁護士に交渉を任せたほうがよいケースもあります。
- 調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所の調停手続を利用して、離婚条件を取り決め離婚する方法です。離婚調停では、調停委員を介して話合いを行います。
夫婦間で話合いをしたものの合意できなかったケースや、夫婦の一方が話合いに応じないケースなどでは、離婚調停を申し立てることも選択肢の一つとなるでしょう。
離婚調停ではあくまでも話合いで離婚を目指すことになるため、裁判よりも柔軟な解決が期待できます。
一方で、1回の期日で合意できるケースは少なく、合意できるまでにかかる期間も夫婦によってさまざまです。
また、最終的に合意できない場合には、調停は不成立となり離婚はできません。
- 審判離婚
審判離婚は、調停が不成立となった場合に家庭裁判所が審判という形式で離婚条件等の解決案を提示し、離婚を成立させる方法です。
審判は、裁判所により必要と判断された場合に調停を経て行われる手続であるため、自ら審判の申し立てをすることはできません。一方で、離婚審判をするための特別な手続は不要です。
一般的には、離婚すること自体に争いはないものの、条件面で些細な意見の食い違いがあり離婚調停が成立しないケースや、調停期日に出席ができないケースで、当事者が裁判所の判断には従う意向を示しているときなどに利用されます。
- 裁判離婚
裁判離婚とは、調停が不成立となった場合や審判に異議が出た場合に、訴訟を提起し離婚する方法です。
離婚裁判では、裁判所が離婚の可否や離婚条件を判断し、離婚を認める判決が出れば離婚が成立します(判決離婚)。なお、裁判を進めるなかで、和解を提案されることがあります。その際、夫婦双方が和解案に合意すれば、離婚が成立し離婚条件などが決まります(和解離婚)。
また、被告(裁判を提起された側)が原告(裁判を提起する側)の提示する条件を全面的に受け入れた場合にも、裁判上で判決を得ずに離婚することが可能です(認諾離婚)。
- 親権
親権とは、未成年の子どもを成人まで育て上げるために親が負っている一切の権利・義務のことです。
離婚に関するさまざまな条件のなかでも、親権者だけは離婚する際に必ず取り決めなければなりません。そのため、まずは話合いで夫婦のどちらが親権者となるか取り決めることになりますが、決まらない場合には、離婚調停を申し立て、親権を決める必要があります。
親権は、これまでの監護実績や離婚後の生活環境、子どもの年齢・性別などさまざまな事情を考慮し、子どもの利益を中心として考えられます。
そのため、「母親だから親権者になれる」、「父親だから親権者になれない」ということはありません。ただし、母親が親権者となるケースが圧倒的に多いのが実情ではあります。
- 養育費
離婚したあとは、親権者となったほうの親が子どもを育てていくことになるため、親権者とならなかったほうの親には、養育費の支払義務が発生します。
養育費の金額は、裁判所が公表している「養育費算定表」をもとに決めるのが一般的です。調停や裁判では、この算定表をもとに養育費の金額を算出します。
ただし、夫婦間の話合いで合意ができれば、自由に金額を決めることも可能です。なお、養育費に含まれるのは、子どもが自立するまでの標準的な生活費、医療費、学費などです。
私立学校や大学・専門学校の学費や、塾・習いごとの費用などは、養育費に当然に含まれるものではありません。
そのため、これらの費用を含めた金額で養育費の取決めを行うには、お互いの合意が必要です。
- 財産分与
財産分与とは、夫婦が結婚している間に築いた財産をそれぞれの貢献度に応じて分配することです。
裁判所においては、夫婦のそれぞれに分配する財産の割合は原則として「2分の1ずつ」と考えられています。財産分与の対象となり得るのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。具体的には、車や不動産、預貯金、有価証券、個人年金などが挙げられます。これを夫婦の実質的共有財産といいますが、夫婦どちらの名義であるかは関係ありません。
ただし、結婚前に個人が所有していたものや相続・贈与によって取得したものは財産分与の対象にはならないため注意しましょう。
財産分与は、離婚後に安定した生活を送るためにとても大切です。そのため、離婚の際にきちんと取り決めておくことをおすすめします。
- 離婚の慰謝料
離婚に伴う「慰謝料」とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金のことです。離婚の慰謝料は、夫婦の一方が有責行為により離婚原因を作った場合に、離婚原因を作った配偶者(有責配偶者)に対し、もう一方が請求できるものです。
そのため、離婚をするからというだけで必ず支払われるものではありません。たとえば、夫婦の一方に「不倫」や「流血や骨折を伴うような暴力」などがあった場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。一方で、「性格の不一致」や「価値観の相違」など、どちらかが一方的に悪いわけではない場合、慰謝料請求は認められません。
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古くから栄え、歴史と文化が息づく街、堺市。仁徳天皇陵古墳をはじめとする百舌鳥・古市古墳群は世界遺産にも登録され、多くの観光客が訪れることで有名です。 大阪市や神戸市へのアクセスがよく、ベッドタウンとしても発展していることから、多様な人々が暮らす街といえます。人の流れが多く、浮気・不倫の慰謝料問題、借金問題などご相談内容はさまざまです。 アディーレ法律事務所 堺支店には、堺市内はもちろん、周辺地域にお住まいの方にもお越しいただいています。ご自宅の近くに支店がない方も、ぜひお気軽にご相談ください。
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