産休・育休中は、多くの場合給与収入がないため、これまでは対象とならなかった、配偶者控除や配偶者特別控除(税額の軽減)の対象になることがあります。
しかし、配偶者控除や配偶者特別控除は、自動的に適用されるものではなく、年末調整または確定申告で申告しなければ適用されません。
産休・育休中の年末調整で知っておきたいことを解説します。
年末調整とは?
年末調整とは、従業員が本来納めるべき1年間の所得税額・復興特別所得税と、毎月の給与や賞与から控除された所得税額・復興特別所得税額を比較し、これらの税金の過不足を調整することです。
年末調整により、税金の払いすぎの場合は、税金が還付されますし、税金の支払いに不足がある場合には、不足分を最後に徴収されます。
年末調整は、その名の通り、その年の最後の給与を支払うときに行われますので、一般的には12月に年末調整がされることが多いです。
本来は、確定申告においてはその年に得た所得の額を申告し、納めるべき税金を納めます。
しかし会社員の場合、毎月の給与から所得税・復興特別所得税が天引きされています。
この所得税・復興特別所得税は、その年における所得の予測から決定されるものですので、実際の所得税額・復興特別所得税と差が生じることがあります。
例えば、次のような場合に年末調整で税額の差が出てきます。
- 生命保険料控除や地震保険料控除をした場合
これらは年末に控除することとなっています。
- 子の結婚や就職などにより年の中途で控除対象扶養親族の数が変わった場合
この差額を修正するために必要になるのが年末調整です。
ただし、次のいずれかの場合は、年末調整の対象とはなりません。
- 年収が2000万円超え
- 災害減免法により、その年の給与に対して、所得税・復興特別所得税の源泉徴収の徴収猶予や還付を受けた
参考:給与所得者と税|国税庁
参考:No.2665 年末調整の対象となる人|国税庁
産休・育休中の年末調整について
産休・育休中でも会社に所属していますので、年末調整が必要です。
そこで産休・育休中の年末調整に関して知っておきたいポイントを以下で解説します。
(1)出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金の取り扱い
年末調整では、基本的に、各種収入の額と控除の額を元に税金の過不足が計算されます。
産休・育休に際して、出産手当金、出産育児一時金、育児休業給付金を受け取ることがありますが、これらは全て非課税であるため、年末調整の対象となりません。
(1-1)出産手当金
出産手当金は、出産のために休むことで給料の支払いを受けられないなど一定の要件を満たす場合に、その期間に応じた手当金が健康保険から支給されるというものです。
原則として、おおよそ、産休によりもらえなかった給料の約3分の2が支給されます(一定の上限額があります)。
(1-2)出産育児一時金
出産育児一時金は、出産時に、一定の要件を満たすと健康保険などから支給されるお金です。原則として50万円支給されます。(2023年4月1日以降の出産の場合)
(1-3)育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業を取得した際、一定の要件を満たすと雇用保険から支給されるお金です。
原則として
育児休業開始日から180日は、給料のおおよそ67%
181日以降は、給料のおおよそ50%
が支給されます(ただし、一定の上限額があります)。
(2)夫の扶養に入ることも検討
産休・育休を取ると、年間の給与額が普段より少なくなりますので、収入が減った年(産休・育休中)の年末調整の際に、税金の面において夫の扶養に入ることもできます。
配偶者の扶養に関して、税金の面で以下の所得控除の制度が設けられています。
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
これらの制度の対象となれば、所得税や住民税の支払額を抑えることができます。
復帰時期によって、または復帰後に時短勤務をするかどうかによっても所得は変わってくるため、税金の面において夫の扶養に入ろうとするのであれば計画的に進めなければなりません。
収入別で知っておきたいことを紹介
産休・育休中の年末調整において、配偶者控除や配偶者特別控除を使える場合があります。
収入別に、産休・育休中の年末調整において知っておきたいことを紹介します。
(1)給与収入が年間103万円以下
2020年以降の場合、給与収入が年間103万円以下であれば、所得税を支払う必要がなくなり、源泉徴収で先に引かれていた場合には還付される可能性があります。
なぜならば、給与収入が年間103万円以下の場合、所得控除額55万円と基礎控除48万円を給与収入(年)から差し引くと、給与所得(課税の対象)が0円となるからです。
年末調整は、産休・育休中に入った方自身の会社で例年通りに行うことになります。
配偶者控除(最高38万円)を受けられる可能性もありますが、夫の所得が1000万円を超えてくると、夫の所得から配偶者控除を受けることはできませんので注意しましょう。
なお、年末調整で配偶者控除の申告をし忘れていても、翌年の一定時期までなら確定申告で配偶者控除の申告はできます。
参考:No.1410 給与所得控除|国税庁
参考:No.1199 基礎控除|国税庁
参考:No.1191 配偶者控除|国税庁
(2)給与収入が年間103万円超え201万6000円未満
給与収入が、年間103万円超え201万6000円未満の場合は、所得税や住民税がかかってくる可能性がありますが、一定の要件を満たせば配偶者特別控除(最高38万円)を受けることができます。
配偶者の所得制限や、会社で年末調整を行ってもらう点、確定申告でも申告可能なことは給与収入が年間103万円以下の場合と同じです。
(3)給与収入が年間201万6000円以上の場合
給与収入が年間201万円以上の場合は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用を受けられなくなります。
年末調整に間に合わない場合の対処法
配偶者控除や配偶者特別控除が、年末調整が期日に間に合わない場合でも、確定申告で対応すれば大丈夫です。
配偶者控除は配偶者側で行うため、妻が育休をしているのであれば、夫が夫名義で確定申告をすることになります。
配偶者特別控除は夫婦の内どちらか一方のみが適用を受けることができますので、適用を受ける方の名義で確定申告をすることになります。
この他、申告内容が変わってしまった場合でも、確定申告で対応が可能です。
自分が年末調整されているかわからない場合には、源泉徴収票で確認したり、会社に確認したりしましょう。
また、産休・育休中で年末調整されていなかったら、自分で確定申告することも検討しましょう。
育休中で外出が難しい場合でも、スマートフォンでの確定申告することも可能です。
※ただし、スマートフォンで確定申告を送信するためには、マイナンバーカードとマイナンバーカード対応のスマートフォンが必要です。
【まとめ】産休・育休中の年末調整で困ったときには専門家へご相談することをおすすめします
年末調整および確定申告は、会社員だと普段意識することがないため、産休・育休中の年末調整や確定申告の段階でどうしたりいいのか分からないということも多く出てくることもあります。
配偶者控除、配偶者特別控除の適用可否や各種申請方法に関して不安なことがあれば、確定申告電話相談センターなどに相談しましょう。
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。